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2009年03月19日

「迷惑メールが減らないなぁ」の巻(特定電子メール法平成20年改正)

こんばんは。ホームページコンサルタントの永友一朗です。

ここ数日は、洋菓子ネットショップのWEBプロモーションの
コンサルティング、また来週実施するDM・チラシコンサルティングの
準備で忙しかったです。


さて、「迷惑メール法が強化されたと聞いたのに、全然、迷惑メールが
減らないなぁ」と思っていませんか?

私は現在、情報サイトの運営責任者(WEBマスターですね)も
仰せつかっており、自分のメールアドレスを開示していますので
週明けには1500通くらいの迷惑メールがきています。

昨年、特定電子メール法(いわゆる迷惑メール法)が改正(特定
電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
として20年6月6日に公布)されたので、きれいさっぱりと
迷惑メールが無くなるのかと思っていたら、全然減らないんですね。

これは単純な抜け道があって、3条第1項第4号で、

「総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを
公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む場合に
限る。)」

に対しては、メールを送信しても構わないことになっているのです。

つまり、ホームページ上にメールアドレスを開示している
企業には、やはり、迷惑メールが届くことになります。


「で、永友さん、どうしたらよいのでしょうか?」

とご質問をいただくことが多いのですが、

・事後的には、メールソフト等のフィルタで地道にフィルタリング
するしかない

という前提で、

・可能であれば「問い合わせフォーム」を使用し、メールアドレスが
直接、インターネット上に開示されるのを防ぐ。同時に、いままで
開示されていたメールアドレス(メールアカウント)は破棄する

ことをお薦めしています。

この「破棄する」という意味ですが、たとえば今まで

1234@aiueokakikukeko.com

というメールアドレスを開示していたとして、新たに問い合わせ
フォームを作った時に、同じ

1234@aiueokakikukeko.com

で受信をしたのでは、意味がないのです。
※1234@aiueokakikukeko.comというアドレスが生きていることが
名簿業者に知れ渡っているというイメージでとらえてください。
迷惑メールが来続けることになります。

そこで1234@aiueokakikukeko.comのメールアドレス(アカウント)は削除し、
新たに

5678@aiueokakikukeko.com

などの、新しいメールアドレス(アカウント)を作り、そこで
受発信をするのです。

メールアドレス(アカウント)の新設は、サーバを借りている方なら
容易だと思いますが、一般のプロバイダなどで複数のメールアドレス
(アカウント)を作るのが困難な場合は、gmailなどのフリーメールでも良いかもしれません。

問い合わせフォームの設置はHP制作業者に依頼すると数千円〜
数万円かかりますので、「フォームメーラー」などのサービスを
利用されてもよいでしょう。
posted by わかりやすいコンサルタント at 23:33| Comment(0) | ホームページ関係法令 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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