さて今日は、久々に『ホームページ関係法令』のカテゴリ、
『委託したHP制作業者が著作権侵害をしたときのあなたの責任』
というテーマです。
※朝から重いテーマですね(^^);
あなたが自社ホームページを、制作会社に委託して作らせた。
その完成物の責任主体は、まぎれもなく、あなたになります。
つまりホームページ制作会社が(悪意でなくても)著作権侵害を
する成果物を作った場合でも、その委託者であるあなたも、
著作権の侵害者となってしまいます。
その後の(ホームページ制作会社に対する)損害賠償請求などは
出来るとしても、根本的に著作権侵害の責任を追及されるのは、
あなたになってしまいます。
そもそも不愉快ですし、コンプライアンス経営の質が問われて
しまいますよね。
一番良い予防は、
・契約前や打ち合わせ時に、コンプライアンス体制を問うておく
・契約書上で、法令違反があった際の責任を明記しておく
ことだと思います。
このブログでも何度も書いていますが、
・プロである業者に任せれば安心だ
という考えは、絶対に危険です。
なお、その出来上がったホームページ自体の著作権は、あなたと制作会社、
どちらが持っていると思いますか?
これは、本稿と紛らわしくなるので、別の機会に取り上げたいと
思います。
--文責・ホームページコンサルタント永友事務所-------------
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