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2009年07月03日

あなたのホームページは誰のもの?-HPの著作権-

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
夕方から雨になりそうですね。

今日は、『ホームページ関係法令』のカテゴリ、

『あなたのホームページは誰のもの?-HPの著作権-』

というテーマです。

先日、「委託したHP制作業者が著作権侵害をしたときのあなたの責任
という記事を書かせていただきましたが、結構な反響でしたので
お約束した、続きを書きたいと思います。

さて、

・自社HPの制作を、ホームページ制作業者Aに委託した。

・制作されたホームページの著作権がどこにあるかは、契約時に
特段取り決めなかった。

・HP制作業者Aは、スタッフBと、外部カメラマンCをスタッフィングして
制作、完成、納品した。

という「よくある」状況ですが、完成したHP(データ)の著作権は
誰が持っていると思いますか?


「クイズ慣れ」している方は、「あなた(発注者:自社)」に著作権
が無さそうであることは、もうお分かりと思います。

著作権は、著作者が著作物を創作したときに発生するものですから、
「ホームページという著作物を創作する者」は「あなた(発注者:自社)」ではなく
「HP制作業者A」であること、また契約上特段の取り決めをしなくても
本件の著作権は紛れもなく「HP制作業者A」にあります。
※なお厳密には「その中の写真」の著作権は「HP制作業者A」もしくは
「外部カメラマンC」にあります。

ということで実務上、ホームページの中のデータを使いたいと思ったら、
契約時に、その著作物(ホームページ)の使用許諾を得るような
契約内容等にし、著作権帰属について明確にしておくことが必要です。

現実論としては、ホームページが完成したあと、またそのデータを
チラシやパンフレットに使いたくなった時点で業者に確認し、
「使っても良いですよ」という快諾を得ることが多いのですが、
中には、法令の通りに権利を主張し、内容を無断使用した「発注者:自社」に違約金を請求、「発注者:自社」はなくなくその違約金を支払った
という実話
を私は知っています。



あなたが発注して作らせたHP、著作権帰属の取り決めはしましたか?


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posted by わかりやすいコンサルタント at 10:30| Comment(0) | ホームページ関係法令 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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