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2009年07月06日

「昆虫が長生きするエサ」は薬事法違反か?

こんにちは。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
じとじと…と、梅雨らしい雨ですね。

今日は、『ホームページ関係法令』のカテゴリ、

『「昆虫が長生きするエサ」は薬事法違反か?』

というテーマです。
※我が家にクワガタがやってきたので、この記事を思いつきました(^^);

医薬品ではない商品等のPRに、効能/効果を謳うのは、薬事法違反
となります。
ただし、ではこの「医薬品」とは何かと言えば

人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
-薬事法第2条


ですので、”昆虫用の”食品(エサ)に薬効(効能/効果)を謳う
こと自体は、薬事法違反ではないことになります。

では、昆虫用のエサ屋さんは、安心してこの広告(訴求)を続けてもよい
のでしょうか?

答えは「否」です。”安心して”この訴求を続けるためには、この
「長生きする」という部分のエビデンス(証拠)を確保しておく
必要があります。

つまり、薬事法はOKな表現でも、景品表示法に抵触するのです。

景品表示法第4条では、「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を
示す資料の提出」を求められた場合に、事業者が資料を提出しない
ときは、「不当表示」として罰せられると規定しています。

つまり昆虫用のエサ屋さんは、当該エサを食べることによって昆虫が
長生きするという合理的な根拠を持ち合わせない限り
、安心して
この訴求はできないことになります。

今日は、薬事法と景品表示法はいつもセットで考える必要がある
ことが分かる事例を紹介しました。

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代表 永友 一朗
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〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢972-1-1209
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posted by わかりやすいコンサルタント at 14:59| Comment(3) | ホームページ関係法令 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
お世話になります。

「なた豆」健康法
というタイトルでサイトを作ろうとしています。アドセンス広告コードを貼るのが目的です。

コンテンツとして次のように書くと薬事法に違反するのでしょうか?

特定の「なた豆」商品や「なた豆茶」商品は記載いたしません。

>「なた豆」の薬効は排膿効果のほかに、歯周病予防効果、肥満予防効果、便秘予防効果、肥満予防効果、抗アレルギー効果、美肌効果、血行促進効果、免疫力向上効果があります。健康茶の「なた豆茶」は、薩摩産、鳥取大山産、静岡県産、丹波産、京都産などがよく知られ人気があります。

ご教授ください。
どうかよろしくお願いいたします。
Posted by 岩井拓実 at 2011年09月30日 20:49
岩井拓実様、こんにちは。
薬事法違反かどうかは担当行政等が判断するので、私が断言する立場にありません。

なた豆を食品として表現する(かつ、アドセンスの当該商品が食品として販売されている)ならば薬事法違反には当たらないと思います。

一方、例えば「免疫力向上効果」などについて客観的に照明が出来なければ、景品表示法違反に問われることもあります。

いずれにせよ、ご心配であれば厚生労働省に確認してみてくださいね。
Posted by ホームページ改善 at 2011年09月30日 21:43
永友様

お世話になります。

早速の丁寧なご回答
ありがとうございます。

「免疫力向上効果」の根拠など
厚生労働省に確認してみます。

アドバイスありがとうございました。
Posted by 岩井 at 2011年10月01日 06:09
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