おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
今日は、『ホームページ関係法令』のカテゴリ、
『通信販売に「クーリングオフ」はない』
というテーマです。
昨日あるネットショップ初心者さまから、
「永友さん、ネットショップの特定商取引法の記載で
クーリングオフのことは書かなくて良いのですか?」
とご質問をいただきました。
答えは・・・「書かなくて良い」です。
クーリングオフ制度は、通信販売には適用されないのです。
意外と知られていないことです。この機会に、ぜひ覚えて
おいてくださいね。
ただし、紛らわしいのですが
・商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)
についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
は、その広告に明示すべきなのです。
・クーリングオフ制度は、適用されない
・ただし、上記事項は明示する
特定商取引法のことは、また今度触れさせていただきます!
--文責・ホームページコンサルタント永友事務所-------------
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2009年08月13日
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