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2009年08月13日

通信販売に「クーリングオフ」はない

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。

今日は、『ホームページ関係法令』のカテゴリ、

『通信販売に「クーリングオフ」はない』

というテーマです。

昨日あるネットショップ初心者さまから、

「永友さん、ネットショップの特定商取引法の記載で
クーリングオフのことは書かなくて良いのですか?」

とご質問をいただきました。

答えは・・・「書かなくて良い」です。

クーリングオフ制度は、通信販売には適用されないのです。

意外と知られていないことです。この機会に、ぜひ覚えて
おいてくださいね。

ただし、紛らわしいのですが

・商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)
についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)

は、その広告に明示すべきなのです。

・クーリングオフ制度は、適用されない

・ただし、上記事項は明示する

特定商取引法のことは、また今度触れさせていただきます!

--文責・ホームページコンサルタント永友事務所-------------
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posted by わかりやすいコンサルタント at 08:00| Comment(0) | ホームページ関係法令 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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