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2009年11月30日

「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の改正、ネットショップは返品条件をさらに明確に

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
11月もおわり。早いものですね!

今日は久々に『ホームページ関係法令』のカテゴリで、

『「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の改正、
ネットショップは返品条件をさらに明確に』

というテーマです。

明日平成21年12月1日から、上記法令が施行されます。

色々な項目が改正されていますが、ネット販売関係では

・返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない
場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)
を可能にする

ことになる点です。
※(特定商取引法第11条、第12条、第15条関係)

逆に言うと、もし返品条件を定めている(返品特約がある)
場合は、

・顧客にとって容易に認識することができるよう表示する

ことが必要なのです。

「容易に認識ってどんなこと?」など具体的には
経済産業省のページの「資料1」(PDF)を
ご覧いただきたいのですが、私の通信コンサルティング(顧問契約)
中のご相談者さまには既に、変更ポイントをご助言し、表現の修正を
行っていただきました。

ネットショップを運営されている方は、必ずチェックして
くださいね!

--文責・ホームページコンサルタント永友事務所-------------

代表 永友 一朗
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢972-1-1209
電話:0466-25-8351 Fax :0466-25-8352

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posted by わかりやすいコンサルタント at 09:00| Comment(0) | ホームページ関係法令 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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