今日は久々に『ホームページ関係法令』のカテゴリで、
『HPは「広告」か-あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律のケース-』
というテーマです。
以前、「医療法においてはHPは広告とは見なされないので
広告規制を受けない」という記事を書かせていただきました。
ですからお医者さんは、チラシや雑誌広告等では厳しく制限
されている事項を、ホームページでは自由にPRが出来るのです。※もちろん景品表示法や薬事法等に違反する過剰なPRは不可ですが。
さて、お医者さんではなく、鍼灸師さんの場合はどうなのかを
調べてみました。
鍼灸師さんも「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
等に関する法律」(通称:あはき法)において、広告規制が
あり、広告できる事項が厳しく制限されています。
それではホームページは広告(規制対象)なのか。
厚生労働省の医政局医事課さまに直接聞いてみました。
回答は、
「医療法に準じた解釈をしているので、HPは広告(規制対象)
ではない」
とのことでした。
医療法では、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所
に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に
関する指針(医療広告ガイドライン)」の第2-6-(7)で
「インターネット上の病院等のホームページは、
(中略)原則として広告とは見なさないこととする。」
とあり、それに準じているとの見解でした。
今日は「鍼灸師さんのホームページは『あはき法』の広告規制
対象外」というお話でした。
ご参考になれば幸いです。
--文責・ホームページコンサルタント永友事務所-------------
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