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2010年01月11日

HPは「広告」か-あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律のケース-

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。

今日は久々に『ホームページ関係法令』のカテゴリで、

『HPは「広告」か-あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律のケース-』

というテーマです。

以前、「医療法においてはHPは広告とは見なされないので
広告規制を受けない」という記事
を書かせていただきました。

ですからお医者さんは、チラシや雑誌広告等では厳しく制限
されている事項を、ホームページでは自由にPRが出来るのです。
※もちろん景品表示法や薬事法等に違反する過剰なPRは不可ですが。

さて、お医者さんではなく、鍼灸師さんの場合はどうなのか
調べてみました。

鍼灸師さんも「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
等に関する法律」(通称:あはき法)において、広告規制が
あり、広告できる事項が厳しく制限されています。

それではホームページは広告(規制対象)なのか。
厚生労働省の医政局医事課さまに直接聞いてみました。

回答は、

「医療法に準じた解釈をしているので、HPは広告(規制対象)
ではない」


とのことでした。

医療法では、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所
に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に
関する指針(医療広告ガイドライン)」の第2-6-(7)


「インターネット上の病院等のホームページは、
(中略)原則として広告とは見なさないこととする。」

とあり、それに準じているとの見解でした。

今日は「鍼灸師さんのホームページは『あはき法』の広告規制
対象外」というお話でした。
ご参考になれば幸いです。

--文責・ホームページコンサルタント永友事務所-------------

代表 永友 一朗
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢972-1-1209
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posted by わかりやすいコンサルタント at 09:00| Comment(0) | ホームページ関係法令 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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