おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
HP運営の初心者さまに、ホームページ運営のキホンを
お伝えしています。
何事も基本が一番大事です。
今日は『ホームページ関係法令』のカテゴリで、
『それ、二重価格じゃないんですか?』
というテーマです。
例えば、
「○○サービスは当社通常価格52500円のところ、なんと
21000円!!」
という時、52500円が「最近相当期間にわたって販売されて
いた価格」でなければ、景品表示法違反となります。
具体的には、
1、二重価格表示を行う時点からさかのぼった8週間において、
当該価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた
期間の過半を占め、
2、当該価格での販売期間が通算で2週間以上であり、
3、当該価格で販売された最後の日から2週間経過していなければ、
当該価格は「最近相当期間にわたって販売していた価格」
とみなされ、「当店通常価格」等と称して比較対照価格と
することができます
※以上、消費者庁HPより引用
http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/hyoujiqa.html#Q21
簡単に言うと、実務上「当社通常価格」ではほとんど販売
していないのに、それと比較して格安であるような印象を
与えるセール価格は不当表示ですよ、ということです。
さてこの二重価格、残念ながら、一部のホームページ作成会社や
コンサルティング会社でも不当表示されています。
法令を順守した表示を進めなくてはならない業者が、
自ら不当表示をしているのです。
慎重に選びたいところですね。
さてあなたのホームページ、適正な二重価格の表記を
していますか?
≫HP作成会社とは別の立場からあなたのホームページを
助言サポートしています。
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代表 永友 一朗
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2010年04月18日
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