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2010年04月18日

それ、不当な二重価格じゃないんですか?

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
HP運営の初心者さまに、ホームページ運営のキホンを
お伝えしています。
何事も基本が一番大事です。

今日は『ホームページ関係法令』のカテゴリで、

『それ、二重価格じゃないんですか?』

というテーマです。

例えば、

「○○サービスは当社通常価格52500円のところ、なんと
21000円!!」

という時、52500円が「最近相当期間にわたって販売されて
いた価格」でなければ、景品表示法違反となります。

具体的には、

1、二重価格表示を行う時点からさかのぼった8週間において、
当該価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた
期間の過半を占め、

2、当該価格での販売期間が通算で2週間以上であり、

3、当該価格で販売された最後の日から2週間経過していなければ
当該価格は「最近相当期間にわたって販売していた価格」
とみなされ、「当店通常価格」等と称して比較対照価格と
することができます


※以上、消費者庁HPより引用
http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/hyoujiqa.html#Q21

簡単に言うと、実務上「当社通常価格」ではほとんど販売
していないのに、それと比較して格安であるような印象を
与えるセール価格は不当表示ですよ、ということです。

さてこの二重価格、残念ながら、一部のホームページ作成会社や
コンサルティング会社でも不当表示されています。

法令を順守した表示を進めなくてはならない業者が、
自ら不当表示をしているのです。
慎重に選びたいところですね。

さてあなたのホームページ、適正な二重価格の表記を
していますか?

≫HP作成会社とは別の立場からあなたのホームページを
助言サポートしています。


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代表 永友 一朗
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posted by わかりやすいコンサルタント at 09:00| Comment(0) | ホームページ関係法令 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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