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2011年01月28日

個人事業主の確定申告。「支払調書」の添付義務は?

こんにちは。ホームページ相談の永友一朗です。

今日は
『個人事業主の確定申告。「支払調書」の添付義務は?』
というブログです。

私は、個人事業として『ホームページコンサルタント永友事務所』
を開所しています。

お陰様で、全国の商工会/商工会議所さまや各種団体さまから
講演等の依頼を頂き、平成22年分の「支払調書」が
郵送されてきています。

ここで素朴な疑問が。

「確定申告をする私(個人事業主)は、この支払調書を
申告時に添付するの?」


ということです。

さきほど、国税庁さんに電話で聞いてみました。

回答は、「添付義務はない」とのこと。

国税庁の『法定調書と提出義務者』というページにも、
支払調書の提出義務者として

3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

と書かれていました。
(引用:国税庁HP)

確定申告をする私側では、この支払調書は申告時に
提出する必要(義務)は無かったのですね。勉強になりました。

今日は
『個人事業主の確定申告。「支払調書」の添付義務は?』
というブログでした。
ご参考になれば幸いです。

--文責・ホームページコンサルタント永友事務所-------------
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代表 永友 一朗
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posted by わかりやすいコンサルタント at 11:54| Comment(0) | 雑感中の雑感 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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