今日は岐阜県の中津川商工会議所様で「ソーシャルメディア・ビジネス活用法」セミナー講師です。
岐阜県でのセミナーは初めてですので、とても嬉しいです。
この講座はいわゆる消費税転嫁対策窓口相談等事業の講習会で、商売繁盛を図り消費税転嫁(価格への適正な転嫁)を進める事業の一環として行われるセミナーです。
中津川市には初めてお邪魔しますが、地図で見ると先日お邪魔しました長野県の駒ヶ根と(直線距離的には)近い場所にあるのですね。
アルプスを眺める、雄大な自然が広がっていそうな予感です。
さて今日は「消費税アップ分の追加請求に注意する」というブログです。
昨日、レンタルサーバの会社から請求が来ました。
内容を一度ざっと読んで、「先日振り込みをしたサーバ代についての行き違いだろう」と思いました。
事実、メール文面には「行き違いであればご容赦ください」という趣旨の文面がありました。
メールを削除しようと思いましたが、何となく気になって請求メールを熟読すると、
・2014年4月〜12月 消費税差額分
と「さりげなく」書いてありました。
なるほど、言われてみれば消費税が上がった分を負担するというのは当然なことですが、改めて「差額だけ」で請求させると、ちょっと混乱してしまいますね。
さっそく銀行振り込みをして事なきを得ましたが、「行き違いだろう」と思って請求メールを削除する人は多いのでは・・・と心配になってしましました。
Webサービス等、1年間(あるいは一定期間)で一括で払っているような費用がある場合、「消費税の差額」だけで「後からさりげなく」請求されることがあるのだなあと、変に感心してしまいました。
請求メール等は、熟読した方が良いですね。
今日は「消費税アップ分の追加請求に注意する」についてのブログでした。
いつもブログをお読み頂き、ありがとうございます。
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