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2020年05月05日

持続化給付金は益金になる(個人事業主の場合)

こんにちは。わかりやすいホームページ相談・ホームページコンサルタント永友事務所の永友です。

今日は『持続化給付金は益金になる(個人事業主の場合)』というブログです。

私は個人事業主なのですが、いわゆる「持続化給付金」については「益金」(雑収入として記帳するもの)であることがわかりました。

・持続化給付金に関するよくあるお問合せ (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

を見ると、きちんと「益金になる」旨が書かれています。

個人事業主で、会計ソフトなどを使い普段から記帳しているかたは、もらった「持続化給付金」はそのまま個人の懐に入れるのではなく、きちんと「雑収入」にしましょう。

今日は『持続化給付金は益金になる(個人事業主の場合)』というブログでした。いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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posted by わかりやすいコンサルタント at 13:16| 企業ホームページ運営の心構え | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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