こんにちは。わかりやすいホームページ相談・ホームページコンサルタント永友事務所の永友一朗です。
今日は「ホームページのリース契約の注意点」というブログです。
先日、神奈川県内の小売店様を訪問しコンサルティングをさせていただきました。
そのお店様のお悩みのひとつは、リース契約にてホームページを作ったが意思疎通がうまく図れず解約を申し出たが解約できなかった…というものでした(裁判まで行ったそうです)。
「リース」という契約そのものは、なんら一般的で、企業間のよくある商慣行かと思います。
その唯一の注意点は、一般的に、途中解約ができないことにあります。
(参考)リース契約の特徴 - 公益社団法人リース事業協会
また、事業者間の取引に関しては、クーリング・オフは適用されません。
(参考)中小企業庁:相談事例その1:事業者間の取引に関しては、クーリング・オフは適用されません
こういったルールがあるからこそ、極めて慎重に判断をして契約をする必要があります。
「ホームページ制作」「リース」という言葉が出たときには、じっくりと検討することをお勧めしたいと思います。
今日は「ホームページのリース契約の注意点」というブログでした。いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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