おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
夕方から雨になりそうですね。
今日は、『ホームページ関係法令』のカテゴリ、
『あなたのホームページは誰のもの?-HPの著作権-』
というテーマです。
先日、「
委託したHP制作業者が著作権侵害をしたときのあなたの責任」
という記事を書かせていただきましたが、結構な反響でしたので
お約束した、続きを書きたいと思います。
さて、
・自社HPの制作を、ホームページ制作業者Aに委託した。
・制作されたホームページの著作権がどこにあるかは、契約時に
特段取り決めなかった。
・HP制作業者Aは、スタッフBと、外部カメラマンCをスタッフィングして
制作、完成、納品した。
という「よくある」状況ですが、
完成したHP(データ)の著作権は
誰が持っていると思いますか?「クイズ慣れ」している方は、「あなた(発注者:自社)」に著作権
が無さそうであることは、もうお分かりと思います。
著作権は、著作者が著作物を創作したときに発生するものですから、
「ホームページという著作物を創作する者」は「あなた(発注者:自社)」ではなく
「HP制作業者A」であること、また
契約上特段の取り決めをしなくても、
本件の著作権は紛れもなく「HP制作業者A」にあります。
※なお厳密には「その中の写真」の著作権は「HP制作業者A」もしくは
「外部カメラマンC」にあります。
ということで実務上、ホームページの中のデータを使いたいと思ったら、
契約時に、その著作物(ホームページ)の使用許諾を得るような
契約内容等にし、著作権帰属について明確にしておくことが必要です。
現実論としては、ホームページが完成したあと、またそのデータを
チラシやパンフレットに使いたくなった時点で業者に確認し、
「使っても良いですよ」という快諾を得ることが多いのですが、
中には、
法令の通りに権利を主張し、内容を無断使用した「発注者:自社」に違約金を請求、「発注者:自社」はなくなくその違約金を支払った
という実話を私は知っています。
あなたが発注して作らせたHP、著作権帰属の取り決めはしましたか?
--文責・
ホームページコンサルタント永友事務所-------------
▼中小企業HPの第三者評価、セカンドオピニオン
▼HP運営初心者・入門者に特化したアドバイス
▼安心の「30日間の完全返金保証制度」付きコンサルティング
代表 永友 一朗
【主たる連絡先:藤沢駅前事務所】
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢972-1-1209
【本社】
〒251-0001 神奈川県藤沢市西富583-2
電話:0466-25-8351 Fax :0466-25-8352
中小零細企業の「魅力」「強み」を、お客様に
「効果的に」伝えられるよう助言しています。
お問い合わせは、フォームからのメールが一番迅速です
https://ssl.form-mailer.jp/fms/7e0257a48790---------------------------------------------------------
posted by わかりやすいコンサルタント at 10:30|
Comment(0)
|
ホームページ関係法令
|
|