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2021年05月01日

ホームページのリース契約の注意点

こんにちは。わかりやすいホームページ相談・ホームページコンサルタント永友事務所の永友一朗です。

今日は「ホームページのリース契約の注意点」というブログです。

先日、神奈川県内の小売店様を訪問しコンサルティングをさせていただきました。

そのお店様のお悩みのひとつは、リース契約にてホームページを作ったが意思疎通がうまく図れず解約を申し出たが解約できなかった…というものでした(裁判まで行ったそうです)。

「リース」という契約そのものは、なんら一般的で、企業間のよくある商慣行かと思います。

その唯一の注意点は、一般的に、途中解約ができないことにあります。
(参考)リース契約の特徴 - 公益社団法人リース事業協会

また、事業者間の取引に関しては、クーリング・オフは適用されません。
(参考)中小企業庁:相談事例その1:事業者間の取引に関しては、クーリング・オフは適用されません

こういったルールがあるからこそ、極めて慎重に判断をして契約をする必要があります。

「ホームページ制作」「リース」という言葉が出たときには、じっくりと検討することをお勧めしたいと思います。

今日は「ホームページのリース契約の注意点」というブログでした。いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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posted by わかりやすいコンサルタント at 06:00| ホームページ関係法令 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月18日

それ、不当な二重価格じゃないんですか?

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
HP運営の初心者さまに、ホームページ運営のキホンを
お伝えしています。
何事も基本が一番大事です。

今日は『ホームページ関係法令』のカテゴリで、

『それ、二重価格じゃないんですか?』

というテーマです。

例えば、

「○○サービスは当社通常価格52500円のところ、なんと
21000円!!」

という時、52500円が「最近相当期間にわたって販売されて
いた価格」でなければ、景品表示法違反となります。

具体的には、

1、二重価格表示を行う時点からさかのぼった8週間において、
当該価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた
期間の過半を占め、

2、当該価格での販売期間が通算で2週間以上であり、

3、当該価格で販売された最後の日から2週間経過していなければ
当該価格は「最近相当期間にわたって販売していた価格」
とみなされ、「当店通常価格」等と称して比較対照価格と
することができます


※以上、消費者庁HPより引用
http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/hyoujiqa.html#Q21

簡単に言うと、実務上「当社通常価格」ではほとんど販売
していないのに、それと比較して格安であるような印象を
与えるセール価格は不当表示ですよ、ということです。

さてこの二重価格、残念ながら、一部のホームページ作成会社や
コンサルティング会社でも不当表示されています。

法令を順守した表示を進めなくてはならない業者が、
自ら不当表示をしているのです。
慎重に選びたいところですね。

さてあなたのホームページ、適正な二重価格の表記を
していますか?

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2010年02月14日

(c)などコピーライトの正しい書き方は?

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。

今日は『ホームページ関係法令』のカテゴリで、

『(c)などコピーライトの正しい書き方は?』

というテーマです。

クライアント様が自作でホームページを作っている時などに
お邪魔していると、

「えーと、永友さん。ページの一番下に、(C)とか、
著作権を表す記載をしますよね。あれ、どう書くのが
正しいのですか?」

という質問をお受けすることがよくあります。


あなたは、正解がわかりますか?


正解は…「どうでもよい」のです。


硬い表現をすると、著作権は「著作物」を「創作」した時に
「自動的に」権利が発生するので、わざわざ「コピーライト」
などを書かなくても、著作権は守られるのです


ではなぜ、大手ホームページまでもが、本来必要のない
「コピーライト」を表記しているのか?

これは、単純に言って、抑止効果を狙ったものです。

文章や図版を、そのまま使っちゃおうかな〜と考える人を
思いとどめさせる、そういう効果を狙っているのです。

だから結論的には、

(C)1999-2010永友事務所 などと書いてみたり、

永友事務所. All Rights Reserved. などと
書いてみたりは、「どれでも良い」というのが正しい
答えになります。好みの問題なのです。

好みで決めて良いことも、HP運営の中では、結構
あったりしますよ。

今日は「(c)などコピーライトの正しい書き方は?」という
テーマでした。
ご参考になれば幸いです。

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2010年02月13日

副業で健康食品をネット販売しているあなたへ

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。

今日は久々に『ホームページ関係法令』のカテゴリで、

『副業で健康食品をネット販売しているあなたへ』

というテーマです。

最近、

・本業は不動産業だが、副業で健康食品を売っています
・週末起業で、健康食品をドロップシッピングで扱っています

などという方を多く目にするようになりました。

きっと、儲かるのでしょう。それはそれで、良いと思います。

ただ、ちょっと待ってください!!

薬事法に抵触する訴求をしていませんか?
例えば、健康食品(非薬品)にも関わらず、

・糖尿病(など病名)に効く!

・ヒザ痛(など疾病名)の解消改善に効果!

・若さが蘇る!

・1日3回、10mlずつお飲みください

等の訴求をすると、ほぼ間違いなく薬事法違反になります。

「副業だから、許される」
「知らなかったから、許される」

こんなことは絶対に無いですよね?

「副業だから」と自覚する方は、わきが甘くなりがちのようです。

法令順守をしないで困るのは、あなたと、あなたの家族と、
あなたの従業員さんです。

ぜひ、法令順守のWebライティングを心掛けてくださいね!


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2010年01月11日

HPは「広告」か-あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律のケース-

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。

今日は久々に『ホームページ関係法令』のカテゴリで、

『HPは「広告」か-あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律のケース-』

というテーマです。

以前、「医療法においてはHPは広告とは見なされないので
広告規制を受けない」という記事
を書かせていただきました。

ですからお医者さんは、チラシや雑誌広告等では厳しく制限
されている事項を、ホームページでは自由にPRが出来るのです。
※もちろん景品表示法や薬事法等に違反する過剰なPRは不可ですが。

さて、お医者さんではなく、鍼灸師さんの場合はどうなのか
調べてみました。

鍼灸師さんも「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
等に関する法律」(通称:あはき法)において、広告規制が
あり、広告できる事項が厳しく制限されています。

それではホームページは広告(規制対象)なのか。
厚生労働省の医政局医事課さまに直接聞いてみました。

回答は、

「医療法に準じた解釈をしているので、HPは広告(規制対象)
ではない」


とのことでした。

医療法では、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所
に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に
関する指針(医療広告ガイドライン)」の第2-6-(7)


「インターネット上の病院等のホームページは、
(中略)原則として広告とは見なさないこととする。」

とあり、それに準じているとの見解でした。

今日は「鍼灸師さんのホームページは『あはき法』の広告規制
対象外」というお話でした。
ご参考になれば幸いです。

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2009年11月30日

「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の改正、ネットショップは返品条件をさらに明確に

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
11月もおわり。早いものですね!

今日は久々に『ホームページ関係法令』のカテゴリで、

『「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の改正、
ネットショップは返品条件をさらに明確に』

というテーマです。

明日平成21年12月1日から、上記法令が施行されます。

色々な項目が改正されていますが、ネット販売関係では

・返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない
場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)
を可能にする

ことになる点です。
※(特定商取引法第11条、第12条、第15条関係)

逆に言うと、もし返品条件を定めている(返品特約がある)
場合は、

・顧客にとって容易に認識することができるよう表示する

ことが必要なのです。

「容易に認識ってどんなこと?」など具体的には
経済産業省のページの「資料1」(PDF)を
ご覧いただきたいのですが、私の通信コンサルティング(顧問契約)
中のご相談者さまには既に、変更ポイントをご助言し、表現の修正を
行っていただきました。

ネットショップを運営されている方は、必ずチェックして
くださいね!

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2009年10月31日

医療機関(病院、医院)のHPに「患者さんの声」は必須

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
10月もおわり。早いものですね!

今日は久々に『ホームページ関係法令』のカテゴリで、

『医療機関(病院、医院)のHPに「患者さんの声」は必須』

というテーマです。

医療機関(お医者さん、診療所)の先生方や広報担当者ならば、

・「改正医療法」(平成19年4月1日より施行)で広告規制がある

ことをご存じでしょう。

そして

・「ホームページ」は「広告」と見なされないため、現在のところ
この広告規制を受けない

こともご存じのことと思います。

これを前向きにとらえると、

・チラシなど「広告」で規制されている内容も、ホームページでは
積極的にPRできる

と言えます。

その代表が、「患者さんの声」ではないでしょうか?

医療法第6条で認められている広告内容に「患者さんの声」(体験談)
というものが無いので、チラシなどでは「患者さんの声」が謳えない
のですが、ホームページは「広告」ではないのでそれを訴求できる、
という図式です。

一般に「お客様の声」は貴重なコンテンツ。オリジナルの内容ですし
SEO効果も期待でき、また何より病院を比較検討しているユーザーに
診療イメージを訴求することができます。

医療機関のホームページ活用は、意外と発展途上だと思います。
ぜひ、「患者さんの声」を入れて、PRしてくださいね!

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2009年08月13日

通信販売に「クーリングオフ」はない

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。

今日は、『ホームページ関係法令』のカテゴリ、

『通信販売に「クーリングオフ」はない』

というテーマです。

昨日あるネットショップ初心者さまから、

「永友さん、ネットショップの特定商取引法の記載で
クーリングオフのことは書かなくて良いのですか?」

とご質問をいただきました。

答えは・・・「書かなくて良い」です。

クーリングオフ制度は、通信販売には適用されないのです。

意外と知られていないことです。この機会に、ぜひ覚えて
おいてくださいね。

ただし、紛らわしいのですが

・商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)
についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)

は、その広告に明示すべきなのです。

・クーリングオフ制度は、適用されない

・ただし、上記事項は明示する

特定商取引法のことは、また今度触れさせていただきます!

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2009年07月06日

「昆虫が長生きするエサ」は薬事法違反か?

こんにちは。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
じとじと…と、梅雨らしい雨ですね。

今日は、『ホームページ関係法令』のカテゴリ、

『「昆虫が長生きするエサ」は薬事法違反か?』

というテーマです。
※我が家にクワガタがやってきたので、この記事を思いつきました(^^);

医薬品ではない商品等のPRに、効能/効果を謳うのは、薬事法違反
となります。
ただし、ではこの「医薬品」とは何かと言えば

人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
-薬事法第2条


ですので、”昆虫用の”食品(エサ)に薬効(効能/効果)を謳う
こと自体は、薬事法違反ではないことになります。

では、昆虫用のエサ屋さんは、安心してこの広告(訴求)を続けてもよい
のでしょうか?

答えは「否」です。”安心して”この訴求を続けるためには、この
「長生きする」という部分のエビデンス(証拠)を確保しておく
必要があります。

つまり、薬事法はOKな表現でも、景品表示法に抵触するのです。

景品表示法第4条では、「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を
示す資料の提出」を求められた場合に、事業者が資料を提出しない
ときは、「不当表示」として罰せられると規定しています。

つまり昆虫用のエサ屋さんは、当該エサを食べることによって昆虫が
長生きするという合理的な根拠を持ち合わせない限り
、安心して
この訴求はできないことになります。

今日は、薬事法と景品表示法はいつもセットで考える必要がある
ことが分かる事例を紹介しました。

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2009年07月03日

あなたのホームページは誰のもの?-HPの著作権-

おはようございます。ホームページコンサルタントの永友一朗です。
夕方から雨になりそうですね。

今日は、『ホームページ関係法令』のカテゴリ、

『あなたのホームページは誰のもの?-HPの著作権-』

というテーマです。

先日、「委託したHP制作業者が著作権侵害をしたときのあなたの責任
という記事を書かせていただきましたが、結構な反響でしたので
お約束した、続きを書きたいと思います。

さて、

・自社HPの制作を、ホームページ制作業者Aに委託した。

・制作されたホームページの著作権がどこにあるかは、契約時に
特段取り決めなかった。

・HP制作業者Aは、スタッフBと、外部カメラマンCをスタッフィングして
制作、完成、納品した。

という「よくある」状況ですが、完成したHP(データ)の著作権は
誰が持っていると思いますか?


「クイズ慣れ」している方は、「あなた(発注者:自社)」に著作権
が無さそうであることは、もうお分かりと思います。

著作権は、著作者が著作物を創作したときに発生するものですから、
「ホームページという著作物を創作する者」は「あなた(発注者:自社)」ではなく
「HP制作業者A」であること、また契約上特段の取り決めをしなくても
本件の著作権は紛れもなく「HP制作業者A」にあります。
※なお厳密には「その中の写真」の著作権は「HP制作業者A」もしくは
「外部カメラマンC」にあります。

ということで実務上、ホームページの中のデータを使いたいと思ったら、
契約時に、その著作物(ホームページ)の使用許諾を得るような
契約内容等にし、著作権帰属について明確にしておくことが必要です。

現実論としては、ホームページが完成したあと、またそのデータを
チラシやパンフレットに使いたくなった時点で業者に確認し、
「使っても良いですよ」という快諾を得ることが多いのですが、
中には、法令の通りに権利を主張し、内容を無断使用した「発注者:自社」に違約金を請求、「発注者:自社」はなくなくその違約金を支払った
という実話
を私は知っています。



あなたが発注して作らせたHP、著作権帰属の取り決めはしましたか?


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